はてなキーワード: 事実上とは
これさ、政倫審に出席して違法行為の証拠がないことを示す→野党「違法行為の証拠がないのが違法な裏取引をしている証拠!疑惑はますます深まった!」→マスコミ「違法裏金を事実上認める」ってなるのが分かってるから誰も真面目に対応しないんじゃないの?モリカケサクラで散々見てきた構図。
出席しようがしまいが、野党が勝手に疑惑が深めて、それを根拠に違法行為をしたって既成事実化されるって分かってるんだろうね。ただ、自民への逆風がきつい現状、麻生、二階、森あたりの嫌われ者を無理やり出席させて、違法行為の中心人物に仕立て上げて切り捨てた方がダメージは少ないだろうなぁとは思う。岸田もお甘いこと…。
たださー、これで下方婚した女ってダンナにどんな足蹴にされても絶対離婚しないと思うよ。俺の母みたいに亭主関白でどんな事があっても一生付いていきますぅ~!ってなっちまう。俗にいう昭和の女 anond:20240518234534
公益通報した和歌山市職員が自殺 処分受けた職員と同フロアに配置(https://nordot.app/1163040077475562418)では市役所への批判一色だ、当然だと思う。
◯これは徹底的に叩かなアカンよ。さもなくば正直者は馬鹿を見る事例として引用され続ける。不正は見たが通報しませんでした、報復人事で自殺まで追い込まれても社会は助けてくれないからと言われれば誰も反論出来ない
◯すぐに思い出すのが赤木俊夫さん。もう、こんなことが起きてはならないのに。職場にこの職員を守る人がいなかったのか。そういう人になれるよう、私たち一人ひとりの強さが求められる。
などなど、これらのブコメは本件の背景を理解していないと思われる。大っぴらに報じられていないのでそれは当然だ。
ただ、本件について市役所を叩いても全く解決しないどころかかえって悪化する可能性が極めて高いと思われるので、その解説と感想を残しておく。
確認できたのはしんぶん赤旗、わかやま新報、示現舎のみで、現在webで確認できる限りでは、大手マスコミからの報道は皆無だったようだ。
https://jcp-wakayama.com/2020/02/18/
和歌山市は2月18日、旧同和子ども会への支援交付金を不適正使用したとして市職員15人の処分を発表。同市公共事業をめぐり旧同和地区連合自治会長が昨年、詐欺事件で逮捕・起訴されたことに続き、同市の同和行政をめぐる不正が再び明らかになりました。
さすが部落解放同盟と対立を続けてきた共産党だ。しっかり同和行政に問題があることまで触れた記事になっている。
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2020/02/20200220_92245.html
和歌山市は18日、子ども会活動を支援する交付金約1000万円の不適正使用と、市内の2児童館で実態のない人権教室などに講師謝金計約930万円が支払われていたことが発覚したとして、市民環境局のセンター長(57)を停職6カ月とするなど、職員15人(いずれも男性)を処分した。
(略)
同館職員が18年8月に公益通報したことで発覚し、市が調査していた。
(略)
同子ども会の副会長を務める市民環境局の副課長(56)は、センター長の不適正使用を知りながら支出に合意していたとして、減給10分の1、1カ月の処分を受け、同交付金を担当する青少年課の当時の課長2人は訓告となった。
関西出身者なら「人権教室」、「環境局」でピンとくるかもしれない。
https://jigensha.info/2020/02/19/wakayama-dowa/
議会においても追及してきたのは共産党和歌山市議団のみだから完全にブラックボックス化してしまった。
ところが子ども会補助金を情報公開した矢先にこんな事態が起きた。18日、和歌山市は市内2か所の児童館で総額約1900万円の不正支出があったと発表。市民環境局環境部センター長、同局市民部副課長ら15人の職員が処分された。同日の共同通信によるとセンター長は子ども会の事務局長を務めていた2013~2017年、児童館職員に架空の領収書などを渡し、市の交付金1017万円を目的外に流用していた。子ども会の活動に使用したように装い、指導者養成の活動費などに充てていたという。
(略)
この児童館、あるいは不公平な子ども会事業もその受け皿的な団体と言えるのが先述した「和歌山市子ども会連絡協議会」だ。
差別発言(とされるもの)をきっかけに行政が食い込まれてきたことがわかる。
◯市の上層部も不正を半ば知っていた人は多いのではないだろうか。ただ、これを不正と断じてしまうと誇張抜きに自身と家族の命が危ないので見て見ぬふりをせざるを得なかったと想像できる。
◯公益通報をした職員についても、「あいつなんとかせん(イジメないと)とわかってるやろーな」などと圧力のあったことは想像に難くない。
◯本件の場合、公益通報者を保護できなかったからと関係者を処分した場合、それら職員は完全な板挟み状態で動きが取れなくなる。
◯逆に団体側はまさに自分の実力を誇示した形になる(役所の幹部を処分させることができたというのは実績で、今後の交渉材料になる「言うこと聞かなきゃ処分/更迭されるぞ」)
◯オマエの妄想だろと言われてしまうかもし根拠も何も無いが、過去の各種の事件から職員が恐怖を感じるのは理解できるし、関西の方なら感覚的にも共感できるのでは。(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F、https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%83%BB%E7%B3%BE%E5%BC%BEなど。もちろん記載されているのはごく一部。立憲民主党の辻元清美議員と懇意な関西生コンも関係が深い(例 https://www.kannama.com/news/news2017/2017.06.16/2017.06.15.html))
◯京都でも同様の問題があり、一貫して同和利権・部落解放同盟を批判してきたのが日本共産党。だから、特に高齢者層での共産支持が根強い。(同和行政がほぼ終焉した世代の若年層では共産党支持は低い)
◯また、大阪でも同様の問題があり、完全にでは無いが批判し、是正したのが維新の会。当然に支持は高い。京都における過去の共産党が、大阪における現在の維新と被る。
◯示現舎記事のとおり、相手方の差別(不適切)発言を針小棒大に騒いで行政に侵食していくやり方は差別利権の得意技。最近は同和以外、特に女性問題などでも見られる(女性団体が騒いで行政が介入してこなくなった、など、女性団体側の証言あり)。
◯共産党やその関係者はこういったやり方を批判していた(「同和利権の真相」シリーズなど)はずなのに、女性問題などでこのやり方を踏襲してるのが悲しい限り。
◯もちろん差別発言など騒ぎに乗じて行政叩きする割に利権を報じないマスコミも同罪だ。
◯解決策としては、行政によるこういった特別扱いの一掃と、世論・マスコミの後押しだ。そのためには「あの団体は可哀想だから助けてあげなきゃ」などの論調を排し、杓子定規の対応が必須だ。(交渉次第でカネが引き出せるとなったらいくらでも付け込まれる)
◯示現舎は差別的だとはてブではやたらと評判が悪いがこういったことを追ってくれるのが事実上示現舎くらいしかないのが現状だ。
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
日本維新の会の吉村が0歳児への選挙権付与を公約にと言い出した。
ヘンなことを主張し出したようにもみえるけれども、
基本的に賛成かな。
0歳~小学生くらいはともかくとして、中学生や高校生ともなれば親に対してどういう投票行動をしてほしいかを伝えることができる。
最終決定は親権者だとしても、そういうコミュニケーションができるようになるということそれ自体が大切だと思う。
事実上、世帯としての投票となる傾向が強いと想定されるため、世代間格差など投票のバランス問題の解決に寄与する。
公共インフラ投資、都市計画や保健福祉政策などさまざまな政策決定の受益者の多くは将来世代だ。
これは悪いアイデアではないと思う。
郡司真子さんのように、被害者がウソをついていても、寄り添う姿勢を崩さないのはフェミニストとして当然だと
思っているけど、
被害者の言葉を信じることと、加害者を攻撃することはまったく別だからね。
学歴コンプレックスで長らく悩み続け、いよいよ自殺をすることになった。
日本に安楽死制度が整備されているのであれば、今すぐにでも申請し、「一件落着」だが、残念なことに今の日本にそのような制度はないので仕方がない。
もちろん死ぬのは怖い。本当に怖い。
ただ、もはや自分の知能の低さを規定しているこのDNAが、それ故に生まれながらに高学歴を得られないことを決定づけているこの劣ったDNAが、それにより構成されているバカで劣等な自分自身の存在そのものが、生理的に気持ち悪くて仕方がない。
知的社会たる現代日本では高学歴を有さない者は、基本的に「人」そのものとして劣っているとみなされる。
卒業大学の名前がそのまま当人の知的能力の全てを、ともすると人間としての価値やランクをまるごと規定してしまう。
学歴は能力の指標にとどまらず、内面の繊細さや思慮の深遠さ、人としての毛並みや美しさまでもを規定する。
そのような地獄の知能カースト社会において、低学歴が人としての尊厳や誇りを持って生きられるはずもなく、したがって幸福に生きられるはずもない。
もし低学歴者が高学歴の連中の目に「幸福に生きている」ように映ったとすれば、「動物園ではしゃいでいる猿」に対する眼差しと同様のそれを向けられる。
現代日本において低知能に生まれた(私のような)低学歴者は、言わば戦前アメリカに生まれた黒人と同じなのだ。
そこに救いはない。
早く楽になりたい。苦しい、苦しい。
私は極めて難しいペーパーテストにより先天的に知能の高い者以外を(事実上)排除する、この国の上位大学の入試形態によって殺されたようなもの。
社会やメディア、ことにインターネットにおいて無秩序に猛威を振るう、アパルトヘイト級の学歴至上主義・学歴差別によって殺されたようなもの。
事実上一つにつながってるじゃん
https://anond.hatelabo.jp/20240420021008
東京15区をはじめ今回の補選は立憲民主党の3勝。保守王国島根1区も自民党が大敗し、長崎3区も維新が大敗した。やはり裏金問題と万博問題で逆風が吹いているのだろう。維新は元々近畿ブロック以外では小選挙区を取れていないのだが。
15区も立民も事実上の分裂選挙にもかかわらず維新は3位、乙武に至ってはギリギリ供託金返還で「供託金未没収候補者最少得票賞」受賞となった。当選は難しいと思っていたけどここまで大敗するとは。小池百合子の3期目が怪しくなってきた。
エクストリーム競技は参政党吉川の優勝。秋元司の準優勝となった。供託金没収とはいえ収賄事件の被告に8000票も集まるとは…。
エクストリーム競技優勝候補の日本保守党飯山はなんと乙武を上回る4位。自民党候補が未出馬で保守票(というか安倍票)が集まったのが善戦の理由か。今後の自民党党内の権力闘争によっては、旧清和会からの分派と合流し「正統清和自民党」を結党するかもしれない。
もうひとりの優勝候補須藤元気がなんと次点となっている。大丈夫ですか?東京15区の皆さん?
とはいえ今回の選挙は、つばさの党根本陣営が須藤以外の候補にあからさまな選挙妨害をしており既に警視庁捜査二課が動いているだろう。日本保守党飯山も乙武陣営への妨害行為をしており、エクストリーム競技は長いアディショナルタイムに入ったに過ぎない。こんなことは前代未聞である。
それにしても、須藤と飯山に供託金が戻ってくるとは。組織化出来なさそうにない須藤はともかく、日本保守党は次回の総選挙では参政党を上回る勢力となり選挙結果によっては自公との連立か閣外協力もあるかもしれない。色んな意味で今後が心配になる選挙結果だった。
つばさの党が警視庁捜査2課に選挙違反で逮捕されたため、根本良輔が逆転優勝となった。残念でもないし当然である。
選挙以外でも批判したタレントやテレビ局の幹部にも街宣行為を行っており、他の容疑でも立件されるか注目。
こんな自称政党の半グレまがいが選挙のたびに候補者を出していたら、エクストリーム競技の存続にも関わるので警視庁捜査2課にはぜひとも頑張っていただきたい。
川崎市単体では組合員数が少なく(労使交渉などに常時動いているのは更に少ない2、3人)横浜支部などと合わせてがくろう神奈川の支部として活動している。
この組合は、自分達のイデオロギーに合致すること(例として米軍基地移転・マイナンバー反対)や、労働組合として定例の取り組み(賃上げ要求や雇止め反対等)には取り組むが役員が必要性を認めない、労使関係に影響を及ぼすような(要は及び腰になるような)組合員個別のトラブルや悩みには支援介入しない。最初のうちこそ多少は交渉に動いたものの、後半にはこちらは診断書まで提供して何点もの当局の問題点を追及するよう強く要請したが、組合自らが非難している市教委当局や川教組、政治家よろしく殆どにつき「追及はしない」「検討が必要」との回答に留まり何一つ踏み込んだ行動や私の希望する対応はしてもらえなかった。反対にこちらが問題のある人物かのような態度をされた。結局組合加入中にも拘らず一人で当局と交渉することを余儀なくされた。
特に事実上の組合トップである書記長Iはひどい。加入直後こそ御祝儀期間で多少交渉等に動いたもののその段階から我が強く、交渉の席で任せてと話を遮ったり、組合や自身の考えを展開したり当事者である私の主義主張とずれるところがあった。私が二度目の休職に追い込まれた後には、私が医師の勧奨も無視する不当極まる配転命令に屈することはあり得ない、訴訟も含めあらゆる手で徹底抗戦する、異動を前提にしなければ復職は出来ないと再三面談や資料提供も含め伝えているにもかかわらず、自らの考えで勝手に専門医が休職と言っているのだから休職復帰が最優先で復帰まで支援はしない(即ち人事共に屈し、居るだけで心身悪化する苦痛極まりないパワハラ配属先に年単位で我慢しろ、出来なければ分限免職止むなし)と結論付け、こちらの話を聞かず考えも一切曲げず一方的に支援の打ち切りを通告してきた(この時点で事実上除名のようなもので労組として考えられない対応である。貴方の為などと嫌がらせ人事する連中と大差ない)。
その冬の当局への年一回の異動交渉の場でも、他役員への私の強い申し入れの結果なんとか名前「だけ」は出させたが通勤負担の低い職場という一般論だけで私の詳細な希望は盛り込まれなかった。ついには加入当初は当然になされていた、どこの組合でも組合員の基本的権利である筈の労使交渉の場での発言等の進捗情報の送付共有(私個人のため特別に作成するものではなく普段から全組合員に向け書記長により作成されているもの)さえもしてこなくなり組合仲間から指摘されても改めず、その対応について私が指摘すると自らの過去の発言を翻し「組合員の権利」→「病状を考えて送らない。アンバサダーではない。送付する義務はない」。病状悪化などしないしそんなことは一切こちらから希望してもおらず提供するよう改めて強く求めると後日SNSにて自分が悪いにもかかわらずハラスメント(笑)されただの引用文にかこつけてテメー呼ばわりだの逆切れしている始末であった。よってこれ以上加入を続けてもメリットはゼロどころか話にならず不快極まりないため脱退することにした(なお、上記発言事柄等は全て証拠として残っている)。
SNS等では加入させるために威勢の良いことをごちゃごちゃと並べ立てているが、結局のところ何を言おうが事実として私の抱える労働問題の殆どの力になることは出来ず、それどころか後半は最初の一歩である当局への申入れや交渉さえせず脱退後は他の学校事務職員には送っている情宣誌も私には勿論一切送って来ない。これがコイツ≠組合の本性である。スケールメリットもないこの組合に加入し毎月無駄な組合費を払わされるくらいなら直に弁護士に相談するなり自分で自分のための組合を立ち上げた方が遥かに良い。人数が少ないため自浄作用もなく役員の交代も期待出来ず加入は全くお勧め出来ない。
長々と書くまでもなく普通にみんな反対だろうし、事実上そういうことをやってる犯罪者がいるかもしれないことはさておき(もしそうだとしたら介護業界の景気はもっと良さそうなものだが)、現行法上も認められて無いでしょ。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)