はてなキーワード: 代理人とは
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
日本歴史学協会では、長年にわたり若手研究者問題を議論する中で、「ハラスメントのない自由闊達で平等な歴史研究活動の実現に努めること」を目指し、2020年7月15日に「歴史学関係学会ハラスメント防止宣言」(以下、「ハラスメント防止宣言」)を発表しました。その後、多くの賛同が集まり、現在では25の学・協会がこの宣言に参加しています。
今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。この行為は、「ハラスメント防止宣言」の趣旨と精神に大きく背くものです。歴史学系学会の連合組織として、日本歴史学協会は、この事態を深刻に受け止め、強い危機感をいだいています。
さらに、このハラスメント行為が、少なくない数の歴史研究者によって看過されてきたことも問題です。また歴史学界の一部には、上記研究者と同様の重大なハラスメント行為も確認されています。加えて、この経緯が明らかになった後に、主に女性研究者に対して揶揄や中傷を行い、極力声を上げさせないようにする動きも確認できました。これらの事態は、現在の歴史学界における議論の方法やふるまい方の様式自体に重大な問題があり、「自由闊達で平等な歴史研究活動の実現」とはほど遠い状況にあるのではないかと、非常な危惧を抱かせるものです。日本歴史学協会が行った若手研究者問題に関するアンケート調査でも、無視できない割合の回答者が直接的な被害にあったことが明らかになっています。
今回の問題は、歴史学界において長年にわたって蓄積されてきた、ハラスメントをうみだし、それが見すごされてしまう構造が、表出した一事例に過ぎません。この構造のなかでは、すべての歴史研究者がハラスメントの当事者となり得ます。そうした連鎖を断ち切るための取り組みが歴史学界に求められています。
歴史学界全体で、歴史学の研究・教育が社会の中で行われている営為であることをあらためて銘記しつつ、それぞれの言動を、各自で、また相互に、常に振り返ることで、「ハラスメント防止宣言」を具現化する必要があります。
日本歴史学協会に対する訴訟提起について - 呉座勇一のブログ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会は、令和3年4月2日、「歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)」と題する声明を公開しました。そこには、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」との記載があり(傍線・太字は私によるもの)ます。
この記述は、私が、Twitterにおいて、あらゆる社会的弱者に対してハラスメント行為(差別行為)を長年継続していた事実を摘示し、私を糾弾したものです。
私は、既に公に謝罪している通り、北村紗衣准教授に対して複数回、誹謗中傷をしてしまいました。また、女性一般に対する不適切な発言があり、これが「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解していますし、深く反省しております。
しかし、私が「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたという日本歴史学協会の宣言は、事実ではなく、名誉毀損と言わざるを得ません。
私は、本件声明を最初に読んだとき、私のどの発言が指弾されているか理解できませんでしたし、日本歴史学協会から、身に覚えのない重大な弾劾を受けている事実に恐怖を感じました。
呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.mklo.org/archives/1961
呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、本日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。
判決の中で、裁判所は、「本件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、本件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/05/60e679ff8a4b2a23f04d97cb21344e27.pdf
原告 呉座勇一
原告が被告に対し、本件声明によって名誉を毀損された、本件声明は違法なアカデミックハラスメントであると主張
■争点
争点2 本件記載は意見論評に該当するのか事実の適示に該当するのか
争点6 本件記載の公開が違法なアカデミックハラスメントとして不法行為が成立するか
本件声明は、全体として、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したものであるから、公共の利害に関する事実に係るものであり、その目的が専ら公益を図ることにあったものと認めるのが相当である
原告は、被告が本件声明の公表に当たり原告に告知聴聞の機会を与えず、虚偽の事実を適示したものであるから、原告を不当に貶める目的があった疑いがある旨の主張をするが、上記に照らし、同主張は採用することができない
>争点2 本件記載は意見論評に該当するのか事実の適示に該当するのか
本件記載部分は、事実の適示ではなく、意見論評に当たると認められる
被告がその表現の自由を濫用して殊更に原告に不利益を与えたとまでは言い難いというべきである
本件記載部分は意見論評の域を逸脱したものではないと認めるのが相当である
>争点6 本件記載の公開が違法なアカデミックハラスメントとして不法行為が成立するか
違法なアカデミックハラスメントとして不法行為が成立するということはできない
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
augsUK | 「女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」と断言してるこの文章は、オープンレターと並んで議論の中心なんだろうな | |
tokage3 | 「女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」ものすごい悪魔化だけど厳密に精査した上でここまで言い切っているのか確信が持てない。イデオロギー絡みの縄張り争いなんじゃ? | augsUK |
tomoya_edw | いきなりご批判いただければ…とかできるわけないでしょ。なんもわからんが?実例を証拠付きでプリーズ。ただ、ネットで血祭りに上げたい、キャンセルカルチャーに巻き込みたい以外に対外的にする意味あるの? |
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
SABAKU | これは呉座氏に対する悪質な印象操作だね。謝罪しても許さず、徹底的に潰す、こんなのが通れば謝ったら負けの欧米のような文化になってしまう。 | |
kazuya53 | 正当な批判を口の悪い人が言ったレベルがほとんどで、差別や誹謗中傷に相当する発言は協会の出してきたリストにはほとんど無いと思う。それどころかどこが問題かわからんのもいくつかある。 | kangiren,moho1351 |
Akech_ergo | 指摘されてる個々のツイート、そりゃ口が悪いとは思うが、『日本歴史学協会』が『あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為』と非難するようなものではないと思う。 | |
kangiren | 小田嶋氏に対する評を揶揄中傷と言うのはおかしい。/これでアウトなら、揉め事の発端であるあの人もアウトだよなあ。 | whkr,moho1351 |
KKElichika | 呉座先生発言は、不適切である一方、「社会的弱者に対する差別・ハラスメント」とは断じられないものが多数→協会が名指しで差別主義者と断じた名誉毀損は成立&呉座発言の不穏当さも考慮し賠償額は極小で決着と予想 | |
ostchanman | 批評と中傷の違いがわからない方が協会にいらっしゃることがわかる一覧ですね。糾弾するために件数を増やしたかったんでしょう。 | contrapunct,contrapunct,contrapunct,contrapunct,srtk86,chat_le_fou,Akech_ergo |
chrysler_300S | 殆どが左派への揶揄なだけで何が差別なんだか。無理矢理なこじつけも散見されるしぜひ裁判に勝ってほしいね。つか「ポリティカル・コレクトネスへの揶揄・中傷」って何?ポリコレ批判は罪なの? | augsUK,keint |
KAN3 | どれも差別とはいえないツイートばかり。リベラル派への揶揄や批判は多いけどそれは言論の自由の範囲内だろう。 | Hige2323,cosbykun,chrysler_300S,moegi_yg,contrapunct,contrapunct,contrapunct,contrapunct,chat_le_fou,kangiren,kazuya53,kazuya53,kazuya53,moho1351,keint |
kobito19 | まあ、どさくさに紛れて、自分がやってないことまでやったことにされてるんやったら、そら反論すべき | shun_shun,WinterMute,t-oblate,stand_up1973,deamu,Hige2323,KKElichika,chat_le_fou,whkr,Akech_ergo,kazuya53 |
yahsusu | ここのコメントがこの訴訟に異議があることを証明してるな。何か悪さをしたからといって、不当な批判まで無制限に受け入れる必要はない。12,13とか何なの? | awaw121212,stand_up1973,augsUK,Hige2323,metamix,Panthera_uncia,KKElichika,chat_le_fou,Akech_ergo,kazuya53,kazuya53 |
howlingpot | 普通に良識の範囲内の発言リストでビビった。例えば2,5,8だと、地位協定を云々するならともかく、米兵の犯罪(率)を問題にするのは在特会と同じ差別ロジックだとの指摘だよね。協会側の認知の歪みがむしろ気になった。 | awaw121212,kazuya53 |
chat_le_fou | 「女性」とか「ポリティカルコレクトネス」、一般概念や集団への「中傷」は成立しないし、それ認めたら言論の自由の危機… // 集団人権論はやばい、というのがわかってないブコメが多くてやべえと思うなど。 | niwaradi,stand_up1973,stand_up1973,stand_up1973,twilightmoon99,Hige2323,yuimoke,KKElichika |
houyhnhm | すげえな。僻みベースだろうが差別的発言を並べているのだが。あらゆるにはならないとか言われましても、裁判所は裁判に値する名誉毀損ではないかとか判断するだけだよ。 | flagburner,usi4444,cartman0,utabuti,custardtarte |
KoshianX | はあ? これが差別? 差別ナメとんのか、なんだこれは。こんなものをさくさく差別認定する人文学とかおしまいだよ。もはや学問の体裁すら保ってないんじゃないのか | d_doridori,honma200,Outfielder,sesamin01,ermanarich,stand_up1973,stand_up1973,stand_up1973,Hige2323,KAN3,chrysler_300S,srtk86,sumida,kazuya53,kazuya53 |
shun_shun | 呉座氏が差別、ハラスメントをしていない社会的弱者の属性が1つでもあれば「あらゆる」は間違い、言い過ぎになるからなぁ。 | honma200,Hige2323 |
nWY2RhxQPXKQloX3z | 学会が公式な声明で「あらゆる社会的弱者に対して差別行為を長年継続していた」と糾弾することは、ネットでつぶやくのとはまったく影響が違う。強い影響力をもつ表現者には、高いハードルが課せられるべき。 | honma200,WinterMute,Outfielder,stand_up1973,stand_up1973,stand_up1973,Hige2323,KKElichika,Akech_ergo,sumida |
deztecjp | 個人的には、歴史学協会の「書き過ぎ」は非常に気になるので、呉座さんを応援したい。ただ、過去の裁判例から考えて、敗訴の可能性が高いと思った。また、私も書き過ぎはしてきたので、自分も無傷ではいられない。 | augsUK,nokorukari,keint,eo64air,piripenko,honma200,tatssu,stand_up1973 |
whkr | オープンレターに釣られて、人を簡単に悪魔化しすぎなんだよな。 | deztecjp,Hige2323 |
tpircs | 日本歴史学協会の中の人が日本語に不自由なだけの案件に思う。記載の修正を求めるくらいが妥当なんじゃないかと思うけど、訴訟する権利はある。/ ああ、いきなりの訴訟ではないのか。それは大変だ。 | nokorukari,nokorukari,Hige2323 |
the_sun_also_rises | 僕は基本的に訴訟については支持をしその訴訟の判決が確定するまでは態度保留する。これも同じ。正当な訴えかは訴訟で明らかになる。この訴訟で差別発言の基準が明らかになると期待している。 | bicpomera,Hige2323 |
augsUK | ブコメに当事者がいていまでも積極的に活動している https://archive.ph/oH674 https://b.hatena.ne.jp/entry/www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html | metamix,stand_up1973,Hige2323 |
wildhog | 声のデカさや仲間の多さでなく法廷で白黒という姿勢が気持ちいい | eo64air,Hige2323 |
Outfielder | 「日本歴史学協会代理人は、上記の主張を開示した以外は一切の対話・交渉を拒絶」「根拠のない恣意的判断が「事実」であるかのごとく書かれているとしたら、誰が学会声明を真剣に受け止めてくれるでしょう」 | BIFF,augsUK,aliliput,chikurou,awaw121212,McCrane,oyagee1120,contrapunct,contrapunct,contrapunct,contrapunct,golotan,stand_up1973,Hige2323 |
まず端的に言うと、日産自動車がやっていることは
「調達部門員(※1)による下請事業者(※2)の買いたたき(※3)」である。
これは”下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)”という法令に対する違反行為であり、
早い話、法人としての日産自動車はもちろん、それを行った一社員個人も完全なる犯罪者である。
そしてゆくゆくは日本経済全体を不況に陥らせる元凶ともなるほどの悪行なのである。
度々報道されているのに世間が今一つ騒ぎ立てないのはいまいち聞き慣れない言葉が多く、
日産自動車がやっていることの具体的に何が悪いのかが分からないせいだと思う。
ある程度の大きい会社になると、外部業者から物品を買うことだけを仕事としている部署がある。
業務内容は購入する物品の相見積(複数の企業に同じ条件を提示して価格を提示させること)候補企業の選定、
調達部門に所属する者、”調達部門員(通称:バイヤー)”としてのアイデンティティは何といっても「価格交渉力」である。
良いものを安く買い付ける。
調達部門で出世を目指すなら、これができるかできないかにかかっていると言っても過言ではない。
営業職が物品を売って売上げを立てるのが仕事なら、調達職は物品を安く買って原価低減をするのが仕事。
小中規模程度の企業では誰かが意図せずしてこういう業務を自然と兼務してるので、「調達」とかいわれてもいまいちピンとこない。
○(※2)「下請事業者」とは?
乱暴に一言で言ってしまうと、商取引における「弱者」のことである。
厳密には下請法で定められており、詳細は省く。
件の日産自動車の例に当てはめると、日産自動車は「資本金3億円以上の親事業者(=強者)」とされ、
その日産自動車と取引をしている大部分にあたる企業は「資本金3億円以下の下請事業者(=弱者)」と下請法は定めている。
日産自動車の資本金は現時点で「6,058億13百万円」。ついでに言うと連結従業員数は「131,719名」。
それに対する外部業者の大半は資本金1千万円以下、従業員数も100名に満たない。
力差は歴然としている。
この明かな力差を下請法では定量的に明確化し、弱い方を「下請事業者」と定めている。
○(※3)「買いたたき」とは?
圧倒的強者と圧倒的弱者間の商売では、絶対的な力差による理不尽的不利益が生じる。
強い方(親事業者)はいわば「選ぶ側」。相手は自身にとって都合の良いところであればはっきりいってどこだっていい。
対して弱い方(下請事業者)は「選んでもらう側」。選んでもらえなければ売上が立たず、経営は成り立たなくなる。
よって「買いたたき」が発生することは避けられない。
「買いたたき」とは、”通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること”である。
選んでもらえないと経営ができなくなる相手の弱い立場を見透かして、
選ぶ側が傍若無人に好きなように身勝手な条件を押し付け振舞う。
「買いたたき」とはこのような行為を指す。
概要ではあるが冒頭の用語を説明し終えたところで、もう一度言う。
日産自動車がやっていることは「調達部門員による下請事業者の買いたたき」である。
下請法は「下請取引の公正化・下請事業者の利益保護」を目的とした法律である。
公正化・利益保護を害する行為は行ってはならないと定めている法律である。
これに日産自動車の調達部門員が行っていることを当てはめてみると、
「下請取引を優越的地位を乱用して一方的に著しく低い額を不当に定め」、
「下請事業者が本来得て然るべき利益を不当に迫害」しているのである。
これに対する罰則は「親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者」に
「五十万円以下の罰金」を処すると定められている。
早い話、法人としての日産自動車はもちろん、それを行った一社員個人も完全なる犯罪者である。
内閣府が5/16に発表した1~3月期の国内総生産(GDP)速報値は、年率2%減というものだった。
これはダイハツ工業で発覚した認証不正による生産・出荷停止の影響が大きく、個人消費や設備投資が落ち込んだことが一要因とされている。
1万社以上の会社にはそれ以上の数の従業員がいて、それ以上の家族がいる。
その家族たちが本来得られるはずの所得が得られなくなるとどうなるか。
当然として消費を抑え、倹約に走る。
さらに許されないのは、下請事業者の本来得られるべき利益の行先である。
例えば適正価格1,000円の部品を日産自動車が不当に500円で下請事業者から買いたたいたとする。
こうすることによって日産自動車は例えば定価300万円で販売会社に売ろうと考えていた車を
299万9,500円で売っても利益は変わらず、日産自動車が500円値下げすればその車を買おうとしていたユーザーは
500円安く買えるようになり、可処分所得が増えることになるが日産自動車はそうはしない。
変わらず300万円で売るのである。
そして不当に買いたたいて得た500円は、自分の懐に潜り込ませるのである。
調達部門員が自分の仕事に箔をつけるただそれだけのために下請事業者を買いたたき、
ユーザーを欺き、
本来ならば大々的な不買運動をして断固糾弾すべき企業なのである。
日産自動車は下請法違反の疑いがあるとして公正取引委員会から今年3月に勧告を受けている。
普通だったらここで、社内中が下を上への大騒ぎになって是正に躍起になる。
仮にも誰もが知る大企業。
許されるはずがない。
ところが。
冒頭の通り、「調達部門員による下請事業者の買いたたき」なんていわれても、
それを見越してかどうなのか定かではないが、凝りもせず、少なくとも今月になっても
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
クルド人が何で出てくるのがまったく理解できないが国際法にある国連の難民条例に日本が批准してるから受け入れ対象国としてカウントされるのであって責務自体があるのは日本であり国民が難民の避難を拒否したいならこの批准からの脱退を代理人である国会議員を通して国際社会に求めるべき。
っていうのが責務をクルド人にしたいなら法に則って考えられる簡単な手続きなのでお前が何を言ってるのか本当に分からん。
適当に流行ってるものを組み合わせてヘイト高めた論が並べれば嘘が成り立つとか、お前くらいの頭の界隈ではそうかもしれんが一般的には受け入れられないんだぞ?大丈夫か?
あれは国際法で定められてる規定を敢えて隠して報道してそれに乗せられてる奴らがバカ。
で、論がまともに出せなくて話せない癖にキャンセルとか意味の理解も怪しい用法で言葉を出してすり替え論法で自分がまともなこと言ってると思ってるならもう少し本でも読みなさい。
何がすごい論法だよ。
お前の頭の繋がってなさのほうがすごいよ。
まあ、俺は普通に「自分の意思で選べていることを証明するだけの能力がない人間の投票権は剥奪されるべきである」って考えだけどな。
代理人が勝手に複数人分の投票権を自由に利用しているだけではないことを証明できないなら、それは一人一票の原則に反するよね?
なぜかと言えば、これらは投票する人が自分の意思で選んでいることは証明されているからね。
代理人が勝手にササっと書き換えてないかを本人が確認できるようにする仕組みは必要だと思うけど。
逆に以下の場合は投票する権利を持ってないとみなすべきだと思ってる
・完全にボケてしまっていて今回の選挙における立候補者のマニフェストを把握できてない
・植物状態であり自分の意思を外部に伝える手段を持っているとは言えない
この場合は、代理人がイタコごっこしているだけである疑いを拭えないので投票権を持っているとみなすべきじゃない。
「自分の意志で投票先を選べる全ての国民が投票権を持つべき」だとは俺も考えているから、投票権の基準を15才ぐらいまで下げてもいいのかなとは思ってる。
でも「自分の意思で投票先を選べているとは言えない国民に投票権を与えるべきではない」とも同時に思っているんだよね。
なぜなら、投票先を自分で選べない人に投票権を与えると、その人の投票権を使って複数回の投票を行えてしまう人が出てくるから。
「組織票」って言われる行為は日本の選挙では完全に禁止されているはずなんだよ。
平気でやっているカルト宗教や中小企業もあるけど、あれは日本においては完全な違法行為で本当なら国家の基盤を根底からひっくり返す反社として無期懲役ぐらいにはするべきだと俺は考えている。
自分の意志で投票できない人が増えれば増えるほど、選挙があるべき姿から遠ざかっていくわけだから、もうそういう人達からは選挙権を取り上げてしまったほうが良いと思うわけ。
それにそうした方が、そういった人達も選挙のたびに自分の投票権を掠め取ろうとする不埒な連中の相手をさせられなくなって楽になるでしょ?
「自分の意志で投票ができるか」の下限が年齢制限なのもそもそもおかしい気はするんだよね。
なんとなく15歳ぐらいになればとさっきは言ったけど、これは俺がイメージする投票権の条件を満たせるのがそれぐらいからだと考えているから。
俺が考えているのは「他人に命じられるままに投票をしてはいけないことを認識できるだけの知的能力が身についている」かどうか。
子供の場合は親に「自民党が今度の選挙に落ちたらお小遣い減らすよ」みたいに脅されたとしても、そんなの無視してシレっと自分の考える投票先に入れる程度の分別がついてるかどうか。
人生が自動的にレールに乗っかったままの小中学生はともかく、高校生ぐらいになったら受験とかも通して自分の将来について考え出すだろうから、親にただ従うだけじゃなくなってると思うのでさっきは15歳にラインを引いたわけ。
老人や病人の場合は、ボケて介護の人の言いなりになってたらアウトって感じかな。
「自分の自由意志によって投票先を選んでいると言えるのか」がラインだから、酷い話だけど生まれつきそういうことが出来るだけの知的能力を持てない一部の知的障害者の人は一生選挙権を与えられないことになってしまうんだけど、まあしょうがないよね。
だってもしも選挙権を持った所で、本当に自分の意志で選んでいるのか、単に介護の人が入れて欲しい候補者を囁かされているだけなのか本人でさえ知覚できないんだから、もうそれは最初からないのと一緒でしょ。
うーん、改めてまとめてみたけど、やっぱいきなり「0才児に選挙権」ってよりは、「ボケた老人から選挙権を取り上げよう」からスタートするべきじゃないかな。
親が子供の分の選挙権を持ててしまうことについての問題を論じ始めたらどうやってもボケ老人と介護者の話に波及するし、そこで二正面作戦になったら議論なんてまともに進まないよ。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
日本でその金額をポンと出せる球団は巨人とソフトバンク、DeNAぐらいでしょう。
DeNAはポスティングでメジャーリーグのカブスに移籍した今永昇太の譲渡金が約10億円あるので、
人は筒香嘉智をDeNAに奪われたところなので、バウアーのDeNA入りはなんとしてでも阻止したいようです。
ソフトバンクは先発投手が弱いため、補強ポイントと合致します」
https://www.asagei.com/excerpt/306053
2024/04/05 — 現在フリーエージェント(FA)となっている2021年のMLB最多勝左腕フリオ・ウリアス(前ドジャース)がNPB入りを目指していると報道されている。
さえぼーvs雁琳の結果を雁琳が知るより早くRTして大喜びしていた新橋九段、自分の番になると文句を言う
既に暇空が騒いでいるようですが、私はまだ代理人から正式な報告を受けていないのでこの件にはコメントできません。ただ、図らずも北村氏の裁判の翌日の判決となり、私が結果を知らぬうちから暇空が配信を行なったこと自体が、判決を超えて一連の問題の根深さを露わにすることとなりましたね。
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1780883221234012455
↓
被告 雁琳
220万円払え
アンフェよ。これがお前らの未来だ。
雁琳(がんりん)@ganrim_
新橋九段は暇空と同じく根深い問題を抱えた(?)どうしようもない奴ってことを自身でも認めました。
君はずっと自称正義の俺達はOK、嫌いなオタクはNGのダブスタを指摘されても無視し続けてたね。
そういう態度がぶっ◯すとか平気で使っていい勘違いツイをする原因になって
マスゴミは何かあると全て検察のせいにするが、冤罪を煽ってるのも、厳罰化を要求してるのもマスゴミ。
性犯罪が、被害者の証言だけで有罪になってたのも、マスゴミが叩きまくってたからで、それで自分たちが有罪になるようになってから、いきなり痴漢冤罪ガーとか言い出した。
二十年前には、そもそも犯罪ですらないと議論されていた侮辱罪が、今やレイプや殺人より悪質かのようにプロパガンダされるなんてもう無茶苦茶。
ただネット言論を委縮させて、自分たちだけが独占したいからという魂胆しか見えない。
そのせいで、もうネット言論も連中に支配されて、誰も逆らえなくなりそう。
ただでさえステマが横行してるネットなのに、一般人は、訴えられることを恐れて、殆ど書き込まなくなったら、それこそ、連中のステマへの反対意見も消え去る。
大体、冤罪を生み出してる最大の連中は、マスゴミお抱えのタレント弁護士。
愛の葉girls事件での、事務所を悪者にするために作文した弁護士は、事件後も平気でテレビに出まくってる。
そいつこそ、あの木村花の母親の代理人をして、「ネットの誹謗中傷が問題。言論の自由は過大評価!」とか言ってた弁護士だった。
結局、その誹謗中傷をしてたのもそいつの方で、愛の葉girls事件で、事務所を名誉棄損したと五百六十万の支払い命令された。
それは、木村花を誹謗中傷して訴えられたネット民の誰よりも額が多かった。
テレビ局は、こんな弁護士を、平気で何度も使っておいて、「ネットの誹謗中傷がー!」「誹謗中傷の書き込みを放置してるのは運営のせい!」などとダブスタという言い方すら足りない不条理な批判を繰り返している。
自分たちは、意図的に名誉棄損犯のタレント弁護士を起用して、好き勝手なことを言わせておいて、ネットサイトの運営には、彼らが預かり知らない一般人の書き込みにも責任を持てとほざいているわけである。
日本の司法の有罪率が高いのは、検察が、絶対に有罪になると確信した相手しか訴訟しないからで、そのお陰で、冤罪で裁判にかけられて、無用な疲労を強いられることが抑止されている。
裁判相手方の国交省は、代理人訟務検事が8名いる(松田朋子訟務官をサーチしたら、オンライン情報もある)
彼らは部分的に虚実を主張しており、事件を理解してない感もあった
しかし、昨日、法務大臣の名前で、「訴訟代理権消滅通知書」が届いた
これは増田の担当を解任されたのか、訟務検事を降りたのか、異動シーズンの異動か…一斉に退職はないだろう
ピーチでは残念ながら、オンラインチェックインに対応していません。
オンラインチェックインとは、航空会社のウェブサイトの専用ページで予約番号や氏名などを入力し、搭乗手続きができるサービスです。
オンラインチェックインは、事前にチェックインを済ませることで、空港のチェックインカウンターに寄らずに保安検査場に直接進める便利なチェックイン方法です。
搭乗者がストレスフリーで搭乗できるというメリットがあり、ジェットスターや香港エクスプレス、エアアジアといった国内外のLCCで導入が進んでいます。
しかし、ピーチはコストカットを理由にオンラインチェックのシステムを導入していません。
オンラインチェックインのシステムはコストがかかり、アプリを作るのも手間とコストがかかると言います。
このことから、ピーチは、「搭乗者は空港の自動チェックイン機でチェックインしてもらった方が経営上の費用対効果が高い」と判断し、オンラインチェックインのシステムを導入していないようです。
インターネットの検索情報を見る限り、今後もオンラインチェックインのシステムを導入する見通しは立っていません。
このため、ピーチでチェックインする場合は、空港に設置されている自動チェックイン機を使いましょう。
「機械操作は何となく面倒だな…」という印象を持たれる方がいそうですが、心配はいりません。
ピーチの自動チェックイン機は、画面上にはじめから「ご予約時に取得したバーコードをリーダーにかざしてください」との表示があり、実際に予約確認書のバーコードをかざすと、予約内容の確認を経て、ものの5秒で搭乗券を入手できます。
多くの空港では、自動チェックイン機の近くにグランドスタッフがいますので、「チェックインできない」という場合は救いを求めましょう。
上記で述べたようにピーチでは、スマホによるオンラインチェックインはできませんが、自動チェックイン機を使うとスマホでもチェックインすることが可能です。
メールで送られてきた予約確認書のチェックインバーコードの部分を、スキャナーに当てるだけです。
スマートフォンは画面の仕様でスキャナーに反応しづらいことがありますが、その時はスマホ画面を指でスクロール(拡大)するなど工夫してみましょう。
この章は、本記事の中でも必読の章かもしれません。
なぜなぜ、これから紹介するスルーチェックインサービスは航空会社で一般的なサービスだからです。
スルーチェックインサービスとは、出発する空港で最終目的までの複数の搭乗手続きを一括して行うサービスのことです。
搭乗者は、目的地までの座席指定ができ、預け入れた荷物については、乗り換ぎ時に預け直すことなく、最終目的地で受け取れます。
LCCではジェットスターやエアアジアグループがこのサービスを導入しています。
例えば、ピーチで関西国際空港から韓国・釜山を経由し、そこで乗り換えてオーストラリアのシドニーに行く便に乗るとします。
普通の航空会社であれば、最初に搭乗する関西国際空港でのチェックイン時に、釜山からシドニー行きの便も一括して手続きするので、釜山で再び荷物を預け直す必要がありません。
しかし、ピーチでは、釜山に着いたらターミナルに行き、再度チェックインして保安検査を受ける手間が発生します。
関西国際空港で行った出入国および通関手続きと、荷物の預け入れも再びしなければなりません。
このことから、ピーチで乗り継ぎを伴う国際線に搭乗する場合は、時間に余裕のある旅程を組みましょう。
乗り継ぎに必要な時間は、一般的に国内線同士なら90分、例えで挙げたような国際線同士や、国際線と国内線の乗り継ぎの場合は2時間と定められています。
しかし、この時間は、悪天候や機材の不備などで遅延が発生した場合に、航空会社が補償する際の指標であり、絶対的な指標ではないことを念頭に置いておきましょう。
ピーチの遅延率は20%前後とされていますから、なおさらです。
なお、スルーチェックインサービスがないことは悪いことばかりではありません。
このサービスがない航空会社のチケットは安くなることから、「国内LCCのチケットの最安値水準」とされるピーチの評判につながっているとも言われています。
ピーチは、代理人・本人以外のチェックインが可能だが、好ましくない
前述の通り、ピーチでのチェックインは、自動チェックイン機を使います。
イメージして頂いたらわかると思いますが、自動チェックイン機でのチェックインは、スキャナーを使ってバーコードを読み込ませるだけですから、近くにいるグランドスタッフが止めない限り、バーコードさえあれば誰でも可能です。
この方法は、国内線でのみ使えます。オンラインチェックインがないピーチの場合、代理人や本人以外によるチェックインは、搭乗者に時間の余裕がなかったり、空港に到着する時間が遅れたりしている場合に有効でしょう。
しかし、こうしたチェックイン方法は、本人以外が飛行機に搭乗してしまう恐れがあります。
実際、海外の航空会社では、チェックインカウンターで本人によるチェックインを義務付けている航空会社もあると言われています。
一方、国際線では、どうなっているでしょうか。
結論から言うと、国際線では本人以外はチェックインができません。
なぜなら、国際線は、テロや犯罪者の海外逃亡といった事態を防ぐため、チケットを持っている本人以外は搭乗できないよう、空港で本人確認が厳しく行われているからです。
ピーチでも、自動チェックイン機でのチェックインにおいて、予約確認書のバーコードを読み取らせた後、パスポートの顔写真があるページをスキャンさせる行程があり、本人以外によるチェックインは原則できないようになっています。
ちなみにピーチには導入されていませんが、オンラインチェックインであれば、国際線であっても本人以外によるチェックインができてしまいます。
例えば、ANAの国際線のオンラインチェックインを見ると、事前に必要な情報は、予約番号、チケット番号、会員番号の3つだけです。
本人以外でも簡単にオンラインチェックインできることがわかります。
ただ、オンラインチェックインした後、預ける手荷物がある場合、空港のチェックインカウンターで預ける手続きをするため、その時にパスポートによる本人確認が行われます。https://www.airticket-center.com/peach/blog/about_check-in-2/