はてなキーワード: レファレンスとは
俺は人口10万人以下の地方で公務員をやってる。念願の博物館への異動が叶ったのに、クソ女のせいで異動になった。
美大を出て資格をとった俺にとって、希望した博物館への異動は願ったりかなったりだった。しかし、異動先には学芸員採用でそこに居座っていた上司とクソ女がいた。上司は変わり者だがさして問題ではない。問題はこの新卒2年目のクソ女だった。
まず、女は学芸員のくせに展示がズブの素人だった。俺は美大で展示の演出方法について学んだし、この女より確実に多くの美術館に足繁く通っている。とにかくこの女の担当展示がひどいものだった。空間演出というものを知らない。パネルに手製のへたくそなイラストを描いただけで満足しているようで、見るに堪えない展示だ。
それに加えて俺の持つ事務業務を手伝おうともしない。新人なら、事務や雑務も多くこなして早く仕事を覚えるべきなのに、このクソ女は時間を見つけては研究ばかりしている。展示に役立てようとしていたみたいだが、ならまず空間演出を学んだ方がいい。
これらのことを、本人や周りにも言っても改善される余地がないので、Twitterに職場のことを書きこんでいた。少ないながら、俺の書き込みには少ないながら現職学芸員や大学教授からの賛同を得た。
しかし、このTwitterアカウントが見つかったことで俺は異動になった。間違ったことは書いていない。大学で博物館学の教鞭を執る教授も、俺に賛同し、クソ女のことをバカだと言ってくれた。なぜ正当な批判をした俺が異動になって、無能なバカ女が博物館に居座るんだろうか。社会は、女に甘い。そういえば、クソ女は、一橋で表彰された(上司から聞いた)ことを鼻にかけて、無能のくせに一回り年上の上司にあたる俺に資料の触り方がどうだの、レファレンスがどうだのあれこれ言ってきた。挙句俺が取材を受けているときに、「それは間違ってます」とすぐさま野次をいれてきた。事実関係が間違っているなら、後から訂正すればいいだろうに、すぐさま否定することで俺に恥をかかせた。このでしゃばりで、物の順序も知らない無能のどこが優秀なんだかわからない。女だから大学の査定も甘いんだろう。まだ大学に通ってるらしいが、よほど甘い汁が吸えるのだろう。こんな能無しのバカに博士論文なぞ書けるわけがない。
俺も最初はこの女に甘くしてやった。そいつのために時間を割いて運転の練習を見てやるために公用車予約までしたのに、直前で具合が悪くなったとかでサボりやがった。思えばそいつは月一で頻繁に体調を崩す。崩す癖に職場に来て皆に心配をかけて目障りだから、ふたりきりのタイミングで注意してやった。自分の体調も管理できないバカに仕事が勤まるわけない。
せっかく学芸員になる夢をつかんだのに異動になったのは、すべてこの無能クソ女のせいだ。どうにか法律が許す範囲で報復したい。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
インターネット普及以前のきのこたけのこ戦争の歴史資料が見つからない
Wikipediaの「きのこたけのこ戦争 - Wikipedia」のページには
と書かれており、その出典は
きのこVS.たけのこ戦争ついに終結 「たけのこ党」が国民総選挙で勝利!「吉田沙保里とつくるたけのこの里」などマニフェスト実行へ(2018年9月11日)|BIGLOBEニュース
とされている
しかしこの引用元ページでそのような記述がちょっと見当たらない
「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙2018」は、約38年に渡り対立を続けていた「きのこ派」と「たけのこ派」の戦いに決着をつけるべく開催。
これか?この記述だけなのか?あるいは今は非公開になっているYouTubeの動画内で言及がされていたのか?
こういう冗談みたいな話題を調べるとき案外頼れるのがニコニコ大百科とかアニヲタwikiで凄まじい独自研究の長文が書かれていることもあるんだが、今回は両方ともネタに振り切ってしまっていて参考にならない
???「インターネット普及以前どうなっていたかって話なんだからインターネット上で調べてもわからないのは当たり前だろ」
それはそうなんだが、「この本にそういう話題が書かれていた」みたいな情報がぐぐったらなんかひっかかるかもしれないと期待したのだがな……
年末年始に実家に帰った時に両親に「1990年とかその頃から、きのこたけのこのお菓子のどっちが好きみたいな定番の話題ってあったの?」と質問してみよう
もちろんその話題は今みたいなミーム化した激しい論争(ごっこ)ではなかっただろうけど
しかしTwitterみたいなインターネットでこういう話をするとすーぐネタ混じりの対立煽り(ごっこ)みたいな話に話題がそれてしまうから困る
おそらくこんなニッチオブザニッチなテーマについてまとめた本はない(あったら嬉しいが)ので、個人のエッセイ本だとか日記本だとかコラム集みたいなものの中できのこたけのこ論争について言及したものを探す必要がある
リファレンスサービスつかってもいいが、あんまり使い倒すと出禁喰らいそうで嫌ね
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「○○の中で特に○○」みたいな意味で「○○オブザ○○」って言い回しするときのof theってどういう辞書的な意味なんだろうと気になってググったが、間違えてたか?
「○○the○○」が正しいか?Gガンダムの「ガンダム・ザ・ガンダム」って言葉が根拠だが……ちょっと根拠が弱い
勘だがジョジョの「ダービー・ザ・ギャンブラー」と同じ文法構造な気がする
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「a the b」でぐぐったら出てきた
5 [名詞または形容詞と固有名詞とを同格関係に並べるとき] 《名詞または形容詞+固有名詞の前》.
★このような場合, 特に 固定化したものには固有名詞が the+名詞[形容詞]に先んずることが多い.
・Jack the Ripper 切り裂きジャック.
なるほど!アンドレ・ザ・ジャイアントとかジャック・ザ・リッパーもそれと同じ構造の例か……
じゃあ「ニッチ・ザ・ニッチ」って書いてしまうと誤用かもしれんなあ
率直にニッチ中のニッチとか単にとてもニッチとでも書くべきだったか
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いや待て、「王の中の王」と言うときは「king of kings」じゃないか?
こっちの言い回しと混ざったのかもしれないな
まあどちらにせよ「niche of niches」とは言わんか……
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実は第三勢力もいた!?20年続く「きのこの山派vsたけのこの里派」の議論が白熱するワケを明治に直撃! - コラム - 緑のgoo
「このような議論はお客様の間で自然に生まれたように感じています。それを受けて当社では、2001年には『きのこ党』と『たけのこ党』を結成し、それぞれが人気を競う『きのこ・たけのこ総選挙キャンペーン』を実施しました」
ニュー速が存在するのが99年からだから、99~01年の間にネットできのこたけのこ戦争ミームが盛り上がったとすれば時系列的に矛盾は無いか
いわゆる定価で本を入れ直すということができるのは出版社なり版元が刷ってくれてる本だけなんでね。
絶版本の収蔵は最大手として国会図書館がやってるし、地域の史料の類の保全も図書館に押し付けられる事が多い。美術館や博物館を持たない田舎だと尚更。
国外にもおしゃれ(建築や美術的価値の高い)図書館はそれなりにあるが、それなり以上の規模や役割(レファレンス等)を備えて利用者のリテラシの担保が確保しやすいから成り立ってる。
自分で新聞や雑誌を買えなくて入り浸る人や、蔵書を利用するわけでもなく、ただ机のある場所として居座る学生はそういう意味では図書館の利用者ではないのよ。
長らく叩かれたツタヤ図書館は名ばかり図書館で公金使って、指定管理者として業界に参入して無実の実績を元に定着を狙ったから。
図書館というのは世界中それなりに一定のルールの元に蔵書管理やサービスが展開されるんだが、その作法を放棄したから叩かれた。
ChatGPT君さ、所々リベラルとして筋が通っているAIなんだけど、そんな様子じゃあリベラルから消されるか矯正されちゃうで......。
ch:はい、嫌悪を表明する権利があります。言論の自由が保障されている国では、合法的に自分の意見や感情を表現することができます。ただし、他人を差別や中傷するような言論は法律によって制限されることがあります。
me:「同性愛者を見るのも嫌だ。隣に同性愛者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:いいえ、そのような発言は、差別や偏見を助長するものであり、人種、性別、セクシャリティ、宗教などに基づいた差別は合法ではありません。また、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。
me:「ロリコンを見るのも嫌だ。隣にロリコンが住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:いいえ、そのような発言は、差別や偏見を助長するものであり、法律によって制限されるかもしれません。また、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。また、性的な傾向やプレファレンスに基づいた差別は合法ではありません。
me:「小児性愛者を見るのも嫌だ。隣に小児性愛者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:いいえ、そのような発言は許されません。小児の性的な傾向やプレファレンスに基づいた差別は合法ではありません。さらに、小児の性的な搾取や虐待は国際的に禁止されています。また、このような発言は、法律によって制限されるかもしれません。公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。
me:「獣姦者を見るのも嫌だ。隣に獣姦者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:このような発言は言論の自由の保障に基づき、合法的に行うことができますが、他人を誹謗中傷するような発言は法律によって制限される場合があります。また、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。さらに、このような発言は他人を差別するような発言と同様、社会的な支持を得にくく、反対の声を引き起こす可能性もあります。
me:「屍姦者を見るのも嫌だ。隣に屍姦者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:人種、民族、性別、宗教、信念、生活スタイル、犯罪歴、などに関連した差別的な発言は、世界中の多くの国で違法または不適切とされています。このような発言は、他の人に対して不当な差別を助長することがあり、人権を侵害する可能性があります。このような発言に関して、法的責任が認められる場合もあります。
me:「犯罪者を見るのも嫌だ。隣に犯罪者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:はい、このような発言は言論の自由の保障に基づき、合法的に行うことができます。ただし、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。また、他人を誹謗中傷するような発言は法律によって制限される場合があります。
me:「前科者を見るのも嫌だ。隣に前科者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:はい、このような発言は言論の自由の保障に基づき、合法的に行うことができます。ただし、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。また、他人を誹謗中傷するような発言は法律によって制限される場合があります。
me:「殺人者を見るのも嫌だ。隣に殺人者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:はい、このような発言は言論の自由の保障に基づき、合法的に行うことができます。ただし、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。また、他人を誹謗中傷するような発言は法律によって制限される場合があります。
me:「性犯罪者を見るのも嫌だ。隣に性犯罪者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:この発言は他者を差別的に扱っているため、一般的な倫理観や法律に反するかもしれません。また、そのような発言をすることで、他者に対する不快感や恐怖心を引き起こす可能性もあります。
me:「暴力団を見るのも嫌だ。隣に暴力団が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:はい、このような発言は言論の自由の保障に基づき、合法的に行うことができます。ただし、他人を不快にさせるような発言は、公共の場でのマナーやエトイキシーに違反する可能性があります。また、他人を誹謗中傷するような発言は法律によって制限される場合があります。さらに、このような発言は社会に対する恐怖や不安を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。
me:「自民党支持者を見るのも嫌だ。隣に自民党支持者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:このような発言は、人種、宗教、性別、政治的信条、年齢、身体障害などに基づく差別的な発言と見なされることがあります。このような発言は他人を不当に扱うことになり、人権や尊厳を傷つける可能性があります。また、特定のグループを差別することは法律で禁止されている場合もあります。このような発言に関しては、法的責任を問われる可能性があります。
me:「安倍晋三を見るのも嫌だ。隣に安倍晋三が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:Yes, people have the right to express their opinions, including disliking someone or something. However, it's important to remember that freedom of speech and expression are not absolute and can be limited in some cases to protect the rights and dignity of others. Additionally, hate speech and discrimination based on race, gender, sexual orientation, religion, and other protected characteristics is illegal in many countries.
me:「ドナルド・トランプを見るのも嫌だ。隣にドナルド・トランプが住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:このような発言は、個人的な感情や見解を述べる言論の自由という観点から許されると考えられますが、他者を差別的に扱うような発言は、倫理的に問題があるとされます。また、他者を差別的に扱うことは法律によって禁止されている場合もありますので、自分自身にも注意が必要です。
me:「差別主義者を見るのも嫌だ。隣に差別主義者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:いいえ、このような発言は人種差別や人種差別的な偏見を示すものであり、差別的な発言は法律によって禁止されている場合があります。また、このような発言は他の人に対する尊厳や人権を侵害することがあり、社会的にも不適切であるとされます。
me:「白人至上主義者を見るのも嫌だ。隣に白人至上主義者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:公正な取り扱いや平等な扱いを求める人種差別撤廃法に基づいて、発言する権利はありますが、差別的な発言は社会的に不評であり、人種差別を助長することになります。差別的な発言は法的にも問題となりますので、適切な判断と行動を心がけましょう。
me:「統一教会信者を見るのも嫌だ。隣に統一教会信者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:日本国内では、人種差別的な発言や行為は法律で禁止されています。また、個人的な信念や思想に関しても、他人を差別または蔑視する発言や行為は言論の自由とはいえ、倫理的にも不適切です。
me:「公立中卒業者を見るのも嫌だ。隣に公立中卒業者が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:日本の公的な法律では、人種、信条、性別、出身地、職業、教育歴などに基づく差別的な発言を禁止する「差別撤廃法」があります。これらの発言は、他者の人格を尊重する義務を欠いているとされ、社会的に不適切なことが多いとされています。これらのような発言をする権利はありません。
me:「弱者男性を見るのも嫌だ。隣に弱者男性が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:日本の法律によれば、他人を差別することは禁止されています。このような発言をすることは、人権や尊厳に対する侵害になる可能性があります。他人を差別することは人としての権利ではなく、法的にも問題があるかもしれません。
me:「キモくて金のないオッサンを見るのも嫌だ。隣にキモくて金のないオッサンが住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:この発言は人種、性別、年齢、経済状況、外見などを理由に差別的であり、人々を不当に否定するものであり、そのような発言は人権を尊重する社会においては適切ではありません。
me:「オタクを見るのも嫌だ。隣にオタクが住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:発言の権利はありますが、差別的な発言は、他の人々を傷つけることがあります。また、差別的な発言は社会的に不適切であり、倫理的に問題があります。差別的な発言をすることは、他の人々の尊厳を侵害することになります。そのため、積極的に差別的な発言を避けることが大切です。
me:「チー牛を見るのも嫌だ。隣にチー牛が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:言論の自由は重要な人権の一つですが、人種、国籍、性別、宗教、政治的信念などに基づいた差別的な発言は、多くの国で人権侵害と見なされることがあります。また、他人に対する嫌悪感を表明することは、他人を不当に差別することになり、社会的な不和やトラブルを引き起こすことがあります。差別的な発言をすることは、社会的に不適切であるとされています。
me:「いじめっ子を見るのも嫌だ。隣にいじめっ子が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:あなたは人種、職業、政治的信念、犯罪歴などに基づく差別的な発言をすることは権利として認められていません。このような発言は人権侵害や偏見の増大につながることがあります。社会においては、全ての人が平等に扱われることが大切です。
me:「日本人を見るのも嫌だ。隣に日本人が住んでいたらやっぱり嫌だ」と発言する権利はあるか?
ch:いいえ、このよいう発言は偏見や差別を助長するものであり、合法的ではありません。人種差別や国籍差別がない社会を目指すために、多様性や差別のない社会を尊重することが重要です。さらに、このような発言は法律によって制限される場合があります。また、このような発言は他人を不快にさせ、恐怖や不安を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。
そもそも図書館職員にもいろいろあり、利用者が主に接する職員にはカウンター職員や司書資格持ち職員などがいる。この人らの仕事はカウンター業務のほかレファレンス、図書案内、選書、資料の修繕など。
そのほとんどは非正規雇用。図書館の運営は大体図書館流通センターとか丸善に委託されてるからそこ所属の職員ってことが多い。委託されてなくてもそこから派遣されてる職員したりする。勿論市とか県が雇ってる非正規もいるし正規もいる。正規司書は平均0〜2人くらいだっけ。
裏手には配送担当、施設管理者、システム課、経理担当、総務課、館長などなどがいる。これはほぼ市の公務員。非正規もいるが正規多めだと思う。ローテーションで仕事を転々とするので去年まで水道局にいました〜みたいな人もよくいる。
なので非正規増田は前者、正規増田は後者なのではないかと思われる。
正規側は市の図書館予算がどんどん減らされて費用削減策を講じなければならず、その皺寄せは非正規に行く。
司書資格持ってて図書館で働いて暮らせればいいんだけどね〜。図書館好きならTRCとか丸善みたいなとこに勤めるかシステム屋あたりに勤めて関係者くらいの立ち位置がちょうど良いと思う。
スペックはアラサーのIT系人材。Web系はだいたい一通り触れてきてフロントエンドもバックエンドもある程度できるけどインフラは最低限くらいにしかできない程度に苦手。言語はPerlとJavaScriptから始まってPHP、Ruby、Python、Go、TypeScriptあたりは言語レファレンスを見なくてもある程度は書ける。非WebだとC++とかも一応書けるには書ける。フレームワークで言うとRailsとかDjangoみたいな全部込み込みのものからFlaskとかpeeweeとか選定して作るみたいなレベルまで色々経験してきたし、フロントエンドもnodeとio.jsが喧嘩してた頃からAngularとかBackboneを経由してReactやVueなんかに触れてきた。某転職サイトでは得意な言語は一通り偏差値65-70で某ポートフォリオサイトの技術力スコアは3.6くらい。運良く趣味やらバイトやらでWeb系をやってきたから外向きに見せられる実績もある程度あるしエンジニア人材マーケット内でもそこそこ需要があるといった感じ。ずば抜けた才能があるわけではないけどどんな現場でもそれなりにスキルを発揮できる器用貧乏タイプだと思う。
そんなこんなで博士に至るまでIT系のスキルを活かしつつだいぶウェット寄りの分野でプログラミングを駆使して色々なことに取り組んでた。民間のエンジニア人材としては平々凡々でも周りがプログラミングできない連中だらけのアカデミアの世界では神扱いされてちやほやされた。そんでもてはやされて勘違いして工学じゃなくて科学の博士課程に進んだのが間違いの始まりだった。
身バレするのが嫌だから詳細は伏せるけど、まあパワハラアカハラなんて日常茶飯だった。指導教員はまともに指導なんてしないし周りの教員たちも工学的なことばっかやってるのを見て好き勝手言ってきた。正直進む道を間違えたのは自業自得だけど、そのくせ「せっかく進学したのにやめちゃうの?」みたいなこと言って引き留めてくるからタチが悪かった。今からして思えばプログラミングができるレアな便利人材を手放したくなかったんだろうなって感じがする。
そんなこんなで博士の終わりが迫ってくる頃にはアカデミアに対してこれでもかというくらい嫌気が差していたけど、それでもやりたいことがあるから一応就活はアカデミア系と民間系で両方やってた。どちらもオファーが来たけど結論から言うとお話にならないくらい民間の方が条件が良かった。
まず給料は民間が1.5倍以上、アカデミアの技術職との比較だと2倍以上の開きがある。しかもこれは「民間の一番下」と「アカデミアの一番上」を比較した数字でそれぞれ逆をとったら正直目も当てられない。その上福利厚生もさまざまな手当も民間の方が条件がいい。給与の伸び代も民間の方がいいし就労条件も民間の方がいい。そもそもアカデミアでフルリモート可なんて存在しないんだから勝てるわけがないんだけど。その上で民間は原則として終身雇用に対してアカデミアは任期付きのポストばかり。就活を始める前からわかってたけどいざ現実として待遇の違いを突きつけられるともはや笑うことしかできなかった。
「それでもアカデミアは自分の研究ができるんだからいいじゃないか」と言う意見を目にするけど、結局はPIとして独立するまでは他の先生のラボで雇われになる。その間にうまくやらなきゃ一生そのまま下請け仕事をし続けることになる。そしてたとえ独立できたとして、選択と集中の名の下に文科省にとって都合のいい研究テーマを立案しなければまともに研究費を取ることすらできない。大口の予算を取ろうと思ったらいかにビッグマウスで役人を丸め込んでそれっぽいことをやれるかで全てが決まる。
自分が外れ値であることは否定しない。プログラミングが楽しくてWeb系の技術が好きで、可処分時間を使って夢中になって勉強したり色んなものを作って遊んだらして過ごしてきたからこそ今がある。でも正直少しでもプログラミングができるならアカデミアに残るより民間に就職した方が待遇もワークライフバランスもいい。きちんとリサーチすればカルチャーだってすごくいい会社はたくさんある。
それを承知の上でアカデミアに残る人は正直すごいと思う。自分がその立場にいることを想像したら気が狂いそうになる。もし似た立場で迷ってる人がいたら心から伝えたい。アカデミアやめて本当によかった。
自分は例のこども本の森を批判する立場でも肯定する立場でもない
図書館と普通の本屋に違いはあっても、なら建築として子供の手に届かない部分に無意味なダミーを置くことが果たしてどこまで良くてどこまで悪いのか、正直わからない
というより、子供達のコメントの一部分だけを切り取ってさも子供に不評なようにみせていると、自分は勘ぐっている
わかりやすい批判できる部分があれだけだったという可能性は無いのかな?
はてぶや棘ははっきりいってこういうわかりやすい行政の駄目な部分に過剰に反応するが強いので、はてぶが批判しているということは間違っている可能性があるなって経験則でなんとなく判断している
はてぶは禄に資料も見ないで勝手解釈の精神論を披露しやすいからね
例えばコレ
「中身のない虚飾」と「中身を重視した図書館」が相容れない
これは一見まともに見えるが、図書館が中身を重視している施設なら、どちらかというと図書を閲覧する環境や資料の保管・貸し出しシステム、あるいは公共施設としての回遊性やアクセスなどが中身や実用性の部分だろうな。
例えばまともなレファレンスができないとか。この図書館がそういう図書館としての本来の機能をしっかり保てていれば、それ以外の部分で個性を出しても良い気はする。
もしレファレンスが機能していなかったり郷土資料を燃やしているならそっちを重点的に批判すればいい。
単なるわかりやすいデザインの部分だけを批判したって何の意味も無いでしょ。なにせ日本中の大部分の人はこの図書館の利用者じゃ無いんだから。
もちろんその個性が利用者に負担をかけているなら論外だが、実際の利用者はあのハリボテを「図書館にふさわしくなく、不自由を強いるもの」と声を上げているのだろうか
実際に見てきた人ってどれくらいるんだろうか
子供の声を盾にして行政を批判したいだけってことはないんだろうか?
俺もリフォーム番組によって建築家が住む人のことを考えずに意味不明な家にしてるのはどうなの?って思うから
ただ、それをいったらあらゆるデザインが全てノーを突きつけられるからなー
ある日のことである。以前のブルマーに関する調査に物足りないものを感じていた僕は、なんとはなしに「ドイツ ブルマ」で画像検索した。すると、個人のブログで、戦後の西ドイツを舞台にした「橋」という映画にブルマーが映っているのが紹介されていた。1959年の映画であるが戦時中が舞台なので、これは明確に戦前にもショーツ型ブルマーが使われていたことを示しているようだ。Youtubeにも動画が上がっており22:48頃からブルマーの出てくるシーンが確認できる。
そんなことから、もうちょっとドイツのブルマー事情について調べたくなった。
自分が以前調べたナチスのブルマーとは、ドイツ女子同盟のものだ。
ウィキペディアによれば、ドイツ女子同盟は、もともとナチズムを信奉する少年の有志で構成されていたヒトラーユーゲントの下位組織として発足したものだが、ヒトラー政権の成立から3年後、全ての未成年男子がヒトラーユーゲントに編入されると、これに伴ってドイツ女子同盟も強制参加の団体へと変化した。
設立の理念は、ドイツの将来を担う「良妻賢母」の育成であり、軍人教育は施さなかった。よって、健康な子供を産むためにカリキュラムは家政学ではなく、体育の方に重点が置かれた。つまり、国によって「女らしさ」「母性」「健康」が強制されていたわけである。そのせいか、略称をもじった卑猥なジョークもあったらしい。
さて、そういうわけで、軍服のような制服のみならず体育教育に使う、こちらのように黒い短パンというか提灯ブルマー姿の女性を確認することができる。写真によっては、サイズがあっていないせいか、角度のせいか、ほとんどショーツ型ブルマーのようになっているものもある。
ちなみに、こちらのサイトによれば、ブルマーを卒業すると白いワンピースになったそうである。また、色は黒であると言及されている。
しかし、写真を見る限りでは、冒頭の映画ほどハイレグではない。これは地域によってブルマーの規格に差があったのか、それとも監督の趣味だったのか、よくわからない。1930年代のThe Woman’s League of Health and Beauty(英国の健康増進団体、ヨガも取り入れている)ではhttps://flashbak.com/the-womens-league-of-health-and-beauty-nazis-pilates-and-the-birth-of-the-keep-fit-movement-4580/:title=
ショーツ型ブルマーに似た制服]で運動しているし、https://aurora-ray.blog.ss-blog.jp/2017-09-15=ドイツ女子同盟のフィギュア(オーロラモデル 1/35ミリタリー WWII ドイツ少女同盟 体操着姿 ガレージキットフィギュア ML76)]ではやっぱりショーツ型ブルマーに似ているのだが、詳細はわからない。冒頭で紹介した映画ではのんびりしたシーンであり、ナチス的な全体主義をあまり感じない。もしかしたら、ドイツ女子同盟とは別に、普段からブルマーがそれなりに普及していなことも考えられなくもない。
その後ドイツではブルマーはどうなったか。以前の記事にも書いたように、東欧ではブルマーが採用されていたことを示す写真はちらほら見つかったが、制服として具体的にいつ頃採用されていたかなどの情報は見当たらなかった。そのため、しばらく調査は暗礁に乗り上げていた。
きっかけになったのはDeepLやGoogleの翻訳である。英語のショーツ型ブルマーを意味する語の一つ「gym knickers」をドイツ語にしたところ「Turnhose」という語が出てきた。これで何かがわかるかもしれないと思った。確かにこれは「短パン」を意味する言葉に過ぎない。だが、ドイツ語のウィキペディアには、英語版とは違い、こんなことが書いてあった。
Für Frauen, Mädchen und Jungen (bei Jungen aber nur bis zum Alter von etwa zehn Jahren) gab es etwa zwischen 1960 und 1990 Turnhosen in Slipform, die zwar umgangssprachlich Turnslips genannt, im Katalog aber unter der Bezeichnung Turnhose geführt wurden. Als Material verwendete man anfangs schwarzen Doppelripp und Helanca. Passend dazu gab es auch die Turnhemden.
女性、女の子、男の子の場合(ただし、男の子の場合は約10歳まで)、1960年から1990年の間にパンティーの形のジムショーツがありました。これは通称ジムブリーフと呼ばれていましたが、カタログにはジムショーツとして記載されていました。当初、使用された素材は黒いダブルリブとヘランカでした。それに合うジムシャツもありました。
やっとのことで、具体的な年代を特定できる情報を見つけた。1960年から1990年、確かにドイツではショーツ型のブルマーが採用されていたのだ。
もちろん、出典が明記されていない以上どのくらい正確な情報かはわからない。ショーツ型ブルマー(上ではジムブリーフと訳されている)を意味する「Turnslips」で画像検索してもまったくそれらしいものは該当しない。だが、調査は確実に一歩前進した。
ドイツでブルマーがいつまで採用されていたか、かなり具体的な情報を手にすることができた。しかし、今回のドイツや前回のチェコとは違い、ポーランドやロシアに関する情報はなかなか手に入らない。昔の記事のように確かに写真はある、動画もある。だが、文字情報が乏しいのだ。「ソ連 体操着 歴史」「ソ連 体育 制服」「体操着 1960」などと単語を変えてもなかなか引っかからない。おまけに、ポーランド語でgym knickersを訳して「majtki gimnastyczne」で検索すると、スポーツ用の下着しか出てこない。また、言語によっては体操着に該当する言葉を探しても、レオタードしか出てこないこともある。
プロの陸上選手がブルマ姿になっているものは出てくるが、学校での採用事情については、なぜかデータが少ない。
資料が見つからない理由は恐らく三つある。一つは、ロシア語やポーランド語ではブルマーを何と呼んでいたか、正確な名称がわからないことだ。チェコ語では、幸運なことに「Jednotný cvičební úbor」が「体操用の制服」といった意味で、直訳でもよかったようだが、他の国の言葉ではそうでなさそうだ。
もう一つは、そもそもネットに資料が載っていない可能性だ。国によってネットの普及した時期は異なるが、紙媒体の資料をわざわざネットに乗せる熱意や理由がないことも考えられる。
最後に、これは前述の熱意がないことと重なるが、欧米ではそもそもブルマーに対して関心が薄いのではないか。海外にも服装に対するフェティシズムはあるようだが、何がセクシーと感じるかは国によって全然違う。ブルマーフェチの人は海外では人数が少ないのではないか。
全くの推測だが、ブルマー時代末期には、ブルマーを性的に感じるあまり盗撮する者が後を絶たなかったという。それが原因で、ますますブルマーが性的だという感覚が強まった。となると、日本でブルマーマニアが増えた理由は、個人のカメラやビデオが日本で普及した時期にも理由があるのかもしれない。
ポーランドやロシアでのブルマーについての文字情報が見つかったら掲載する。しかし、いつになるかはわからない。また、東ドイツと西ドイツとでブルマーの普及に違いがあったか。このあたりも資料が乏しいが、見つけたら公開したい。
また、今まではブルマーはほぼ紺色と思い込んでいたが、黒という記録を見つけた。白黒写真の画像しか見つからなかったケースを、再検討する必要がある。
昨年の緊急事態宣言では全国の図書館が閉館していたが、今年は時短はあれど開いている所も多いようだ。かくいう私も利用者の絶えることない小さな図書館で今日も働いている。
よくTwitterでは喋らないから感染リスクは低い、受験生の居場所を奪うな等々色々書かれているが、正直そんなことはないと思う。まずカウンターに来て利用者も職員も話さないなんてことは有り得ない。そんな接客をしたらクレームものだ。そもそもレファレンスというサービスがある時点で喋らないというのは到底不可能なのである。図書館は本を貸し出せばいいという場所ではない。図書を収集管理し、誰もが平等に教養を得ることの出来る場でなければならないのだ。予約受取りのみにしている図書館もあるようだが、それでは図書館の本来の役目を果たしているとは言えないのじゃないだろうか。
受験生の居場所という意見もだ。確かにゆっくり勉強することが可能な環境が図書館くらいしかないという言い分も理解は出来る。ただし、それは学習室やワーキングスペースの設けられている図書館に限る話だ。閲覧席は本来図書館に置いてある本を読む場所であり、宿題や勉強をする場所ではない。何回でも言おう、閲覧席は勉強をするための机ではなく読書をするための席だ。
図書館はインフラだと思っている。お金が無くても目が見えなくても家が無くても、誰もが読書を楽しむことが、知識を得ることが出来る。それは閉めていいものではないし、現在の業務委託で低賃金な運営を許していてはいけない大切な場所なのだ。けれど、不特定多数が触れる本を、職員との対話を経て手に取る図書館が、どんなに対策をしていたとしても決して感染リスクの低い場所ではないということ。そしてそこは本と人を繋げる場所であって、ワークスペースではないということをよく覚えておいて欲しい。
身バレが怖くて匿名掲示板に書き込んでみたところで、ただの愚痴にしかならないけれど。誰かの目に留まり、少しでも図書館の利用について考えてもらえると嬉しい。